大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第十三条 # 教授の資格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

教授となることのできる者は、次の各号いずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一 号

博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者

二 号

研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

三 号

学位規則昭和二十八年文部省令第九号第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者

四 号
大学 又は専門職大学において教授、准教授 又は基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
五 号

芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者

六 号

専攻分野について、特に優れた知識 及び経験を有すると認められる者