大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第十二条 # 専任教員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

教員は、の大学に限り、専任教員となるものとする。

2項

専任教員は、専ら前項の大学における教育研究に従事するものとする。

3項

前項の規定にかかわらず、大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該大学の専任教員とすることができる。