大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第十五条 # 講師の資格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

講師となることのできる者は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

第十三条 又は前条に規定する教授 又は准教授となることのできる者

二 号

その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者