講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
号
二
号
第十三条 又は前条に規定する教授 又は准教授となることのできる者
その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者