大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第十四条 # 准教授の資格

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

准教授となることのできる者は、次の各号いずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

一 号

前条各号いずれかに該当する者

二 号

大学 又は専門職大学において助教 又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者

三 号

修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

四 号

研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者

五 号

専攻分野について、優れた知識 及び経験を有すると認められる者