大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第十条 # 基幹教員数

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

大学における基幹教員の数は、により当該大学に置く学部の種類 及び規模に応じ定める基幹教員の数(共同学科を置く学部にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなしてを適用して得られる基幹教員の数との規定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数とし、の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部にあつては、の規定により得られる基幹教員の数とする。)とにより大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員の数を合計した数以上とする。