大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第四十二条の七 # 専門職学科に係る授業を行う学生数

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

専門職学科を設ける大学が当該専門職学科のの授業科目について同時に授業を行う学生数は、第二十四条の規定にかかわらず四十人以下とする。


ただし、授業の方法 及び施設、設備 その他の教育上の諸条件を考慮して、十分な教育効果を上げることができると認められる場合は、この限りでない。