大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第四十二条の三 # 実務の経験等を有する専任教員

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

専門職学科を置く学部に係る第十条の規定による基幹教員数のうち、別表第一イ(2)による専門職学科の基幹教員数のおおむね四割以上は、専攻分野におけるおおむね五年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者(次項において「実務の経験等を有する基幹教員」という。)とする。

2項

専門職学科に係る実務の経験等を有する基幹教員のうち、前項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に二分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)以上は、次の各号いずれかに該当する者とする。

一 号

大学 又は専門職大学において教授、准教授、基幹教員としての講師 又は助教の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者

二 号

博士の学位、修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者

三 号

企業等に在職し、実務に係る研究上の業績を有する者

3項

第一項に規定するおおむね四割の基幹教員の数に二分の一を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、基幹教員以外の者であつても、一年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成 その他の学部の運営について責任を担う者で足りるものとする。


ただし、当該者の数は、別表第一イ(1)備考第二号ただし書の規定により複数の学部について算入する基幹教員の数 及び同表備考第三号の規定により算入する教員の数と合わせて、別表第一イ(2)に定める基幹教員数の四分の一を超えないものとする。