大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第四十二条の二 # 専門職学科に係る入学者選抜

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

専門職学科を設ける大学は、専門職学科に係る入学者の選抜に当たつては、第二条の二に定めるところによるほか、実務の経験を有する者 その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。