大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第四十二条の五 # 教育課程連携協議会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

専門職学科を設ける大学は、産業界 及び地域社会との連携により、専門職学科の教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。

2項

教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一 号

学長 又は専門職学科を設ける学部の長(以下この条において「学長等」という。)が指名する教員 その他の職員

二 号

当該専門職学科の課程に係る職業に就いている者 又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であつて、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの

三 号

地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者 その他の地域の関係者

四 号

臨地実務実習(第四十二条の九第一項第三号に規定する臨地実務実習をいう。)その他の授業科目の開設 又は授業の実施において当該専門職学科を設ける大学と協力する事業者

五 号

当該専門職学科を設ける大学の教員 その他の職員以外の者であつて学長等が必要と認めるもの

3項

教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長等に意見を述べるものとする。

一 号

産業界 及び地域社会との連携による授業科目の開設 その他の専門職学科の教育課程の編成に関する基本的な事項

二 号

産業界 及び地域社会との連携による授業の実施 その他の専門職学科の教育課程の実施に関する基本的な事項 及び その実施状況の評価に関する事項