大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第四十二条の八 # 入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単位認定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

専門職学科を設ける大学は、学生が当該大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職学科において修得させることとしているものに限る)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該実践的な能力の修得を、当該専門職学科における授業科目の履修とみなし、三十単位を超えない範囲で大学の定めるところにより、単位を与えることができる。

2項

前項により与えることができる単位数は、編入学、転学等の場合を除き第二十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項 並びに第三十条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項により当該大学において修得したものとみなし、又は与える単位数(第三十条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)により修得したものとみなす単位数にあつては、当該大学において入学前に修得した単位以外のものに限る)と合わせて六十単位を超えないものとする。