大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第四十二条の六 # 専門職学科の授業科目

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

専門職学科を設ける大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。

一 号

一般・基礎科目(幅広く深い教養 及び総合的な判断力を培うための授業科目 並びに生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的 及び職業的自立を図るために必要な能力を育成するための授業科目をいう。

二 号

職業専門科目(専攻に係る特定の職業において必要とされる理論的かつ実践的な能力 及び当該職業の分野全般にわたり必要な能力を育成するための授業科目をいう。

三 号

展開科目(専攻に係る特定の職業の分野に関連する分野における応用的な能力であつて、当該職業の分野において創造的な役割を果たすために必要なものを育成するための授業科目をいう。

四 号

総合科目(修得した知識 及び技能等を総合し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を総合的に向上させるための授業科目をいう。