大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第四十二条の十 # 実務実習に必要な施設

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年文部科学省令第三十四号による改正

1項

専門職学科を設ける大学は、実験・実習室 及び附属施設のほか、当該専門職学科に係る臨地実務実習 その他の実習に必要な施設を確保するものとする。