大学設置基準

# 昭和三十一年文部省令第二十八号 #

第四条 # 学科

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年文部科学省令第七号による改正

1項

学部には、専攻により学科を設ける。

2項

前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。