第十一条 若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十七条の十三第二項、第十八条の十三第二項 及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条の十七第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第三十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正