大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十一条 若しくは第十二条第三項これらの規定を第十七条の十三第二項第十八条の十三第二項 及び第十八条の三十六第二項において準用する場合を含む。)又は第十八条の十七第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。