大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第三十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第一項第十七条の六第一項第十八条第一項 若しくは第三項第十八条の二第一項第十八条の七第一項 又は第十八条の二十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第十条第一項第十七条の九第十八条の九 又は第十八条の三十二の規定に違反したとき。

三 号

第十六条 又は第十八条の三十五の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。

四 号

第十八条の十五第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

五 号

第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。