大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第三十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第一項第八条第一項第十七条の五第一項第十七条の七第一項第十八条の六第一項 若しくは第三項第十八条の十七第一項第十八条の二十八第一項 又は第十八条の三十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第十五条第二項 又は第十五条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

三 号

第十八条の十九の規定に違反したとき。