都道府県知事は、第六条第一項 又は第八条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設が設置される特定工場等(工場 又は事業場で、当該ばい煙発生施設の設置 又は構造等の変更により新たに特定工場等となるものを含む。以下 この項において同じ。)について、当該特定工場等に設置されるすべてのばい煙発生施設に係る当該指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、当該特定工場等の設置者に対し、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更 その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第九条の二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正