第二十五条第一項に規定する損害の発生に関して、天災 その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任 及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第二十五条の三 # 賠償についてのしんしやく
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正