工場 又は事業場における事業活動に伴う健康被害物質(ばい煙、特定物質 又は粉じんで、生活環境のみに係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの以外のものをいう。以下この章において同じ。)の大気中への排出(飛散を含む。以下この章において同じ。)により、人の生命 又は身体を害したときは、当該排出に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。
大気汚染防止法
#
昭和四十三年法律第九十七号
#
略称 : 大防法
第四章の二 損害賠償
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月20日 14時11分
一の物質が新たに健康被害物質となつた場合には、前項の規定は、その物質が健康被害物質となつた日以後の当該物質の排出による損害について適用する。
前条第一項に規定する損害が二以上の事業者の健康被害物質の大気中への排出により生じ、当該損害賠償の責任について民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条第一項の規定の適用がある場合において、当該損害の発生に関しその原因となつた程度が著しく小さいと認められる事業者があるときは、裁判所は、その者の損害賠償の額を定めるについて、その事情をしんしやくすることができる。
第二十五条第一項に規定する損害の発生に関して、天災 その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任 及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。
第二十五条第一項に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
一
号
二
号
被害者 又はその法定代理人が損害 及び賠償義務者を知つた時から五年間行使しないとき。
損害の発生の時から二十年を経過したとき。
第二十五条第一項に規定する損害賠償の責任について鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の適用があるときは、同法の定めるところによる。
この章の規定は、事業者が行なう事業に従事する者の業務上の負傷、疾病 及び死亡に関しては、適用しない。