第二十五条第一項に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
一
号
二
号
被害者 又はその法定代理人が損害 及び賠償義務者を知つた時から五年間行使しないとき。
損害の発生の時から二十年を経過したとき。