大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第二十五条の四 # 消滅時効

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十五条第一項に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

一 号

被害者 又はその法定代理人が損害 及び賠償義務者を知つた時から五年間行使しないとき。

二 号

損害の発生の時から二十年を経過したとき。