都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第二十四条 # 公表
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による大気の汚染の状況を公表しなければならない。