ばい煙発生施設を設置している者 又は物の合成、分解 その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康 若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「特定物質」という。)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く。以下「特定施設」という。)を工場 若しくは事業場に設置している者は、ばい煙発生施設 又は特定施設について故障、破損 その他の事故が発生し、ばい煙 又は特定物質が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十七条 # 事故時の措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。
ただし、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定による通報をした場合は、この限りでない。
都道府県知事は、第一項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場 又は事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大 又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。