第十七条の五第一項 又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十七条の五第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十七条の七 # 揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十七条の五第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。