大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第二章の二 揮発性有機化合物の排出の規制等

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月20日 14時11分


1項

揮発性有機化合物の排出 及び飛散の抑制に関する施策 その他の措置は、この章に規定する揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出 及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な揮発性有機化合物の排出 及び飛散の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。

1項

揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類 及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。

1項
揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
工場 又は事業場の名称 及び所在地
三 号
揮発性有機化合物排出施設の種類
四 号
揮発性有機化合物排出施設の構造
五 号
揮発性有機化合物排出施設の使用の方法
六 号
揮発性有機化合物の処理の方法
2項

前項の規定による届出には、揮発性有機化合物濃度 及び揮発性有機化合物の排出の方法 その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

一の施設が揮発性有機化合物排出施設となつた際 現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて揮発性有機化合物を大気中に排出するものは、当該施設が揮発性有機化合物排出施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第一項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

第十七条の五第一項 又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第十七条の五第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

第十七条の五第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

1項

都道府県知事は、第十七条の五第一項 又は前条第一項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度がその揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準(第十七条の四の排出基準をいう。以下この章において「排出基準」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造 若しくは使用の方法 若しくは揮発性有機化合物の処理の方法に関する計画の変更(前条第一項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第十七条の五第一項の規定による届出に係る揮発性有機化合物排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

1項

第十七条の五第一項の規定による届出をした者 又は第十七条の七第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設を設置し、又はその届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造 若しくは使用の方法 若しくは揮発性有機化合物の処理の方法の変更をしてはならない。

1項

揮発性有機化合物排出施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する者(以下「揮発性有機化合物排出者」という。)は、その揮発性有機化合物排出施設に係る排出基準を遵守しなければならない。

1項
都道府県知事は、揮発性有機化合物排出者が排出する揮発性有機化合物の排出口における揮発性有機化合物濃度が排出基準に適合しないと認めるときは、当該揮発性有機化合物排出者に対し、期限を定めて当該揮発性有機化合物排出施設の構造 若しくは使用の方法 若しくは当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物の処理の方法の改善を命じ、又は当該揮発性有機化合物排出施設の使用の一時停止を命ずることができる。
1項
揮発性有機化合物排出者は、環境省令で定めるところにより、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
1項

第十条第二項の規定は、第十七条の九の規定による実施の制限について準用する。

2項

第十一条 及び第十二条の規定は、第十七条の五第一項 又は第十七条の六第一項の規定による届出をした者について準用する。

3項

第十三条第二項の規定は、第十七条の十一の規定による命令について準用する。

1項

事業者は、その事業活動に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出 又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出 又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。

1項
何人も、その日常生活に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出 又は飛散を抑制するように努めるとともに、製品の購入に当たつて揮発性有機化合物の使用量の少ない製品を選択すること等により揮発性有機化合物の排出 又は飛散の抑制を促進するよう努めなければならない。