大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第十七条の五 # 揮発性有機化合物排出施設の設置の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
工場 又は事業場の名称 及び所在地
三 号
揮発性有機化合物排出施設の種類
四 号
揮発性有機化合物排出施設の構造
五 号
揮発性有機化合物排出施設の使用の方法
六 号
揮発性有機化合物の処理の方法
2項

前項の規定による届出には、揮発性有機化合物濃度 及び揮発性有機化合物の排出の方法 その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。