揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
号
工場 又は事業場の名称 及び所在地
三
号
揮発性有機化合物排出施設の種類
四
号
揮発性有機化合物排出施設の構造
五
号
揮発性有機化合物排出施設の使用の方法
六
号
揮発性有機化合物の処理の方法