揮発性有機化合物排出者は、環境省令で定めるところにより、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十七条の十二 # 揮発性有機化合物濃度の測定
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正