大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第十七条の十四 # 事業者の責務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

事業者は、その事業活動に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出 又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出 又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。