揮発性有機化合物に係る排出基準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「揮発性有機化合物濃度」という。)について、施設の種類 及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十七条の四 # 排出基準
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正