第六条第一項 又は第七条第一項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十二条 # 承継
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第六条第一項 又は第七条第一項の規定による届出をした者について相続、合併 又は分割(その届出に係るばい煙発生施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 又は分割により当該ばい煙発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。
前二項の規定により第六条第一項 又は第七条第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
工場 又は事業場に設置されるすべてのばい煙発生施設について、第一項 又は第二項の規定により届出をした者の地位を承継した者は、第九条の二、第十四条第三項 又は第十五条の二第一項 若しくは第二項の規定の適用については、工場 又は事業場の設置者の地位を承継するものとする。