大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第十八条 # 一般粉じん発生施設の設置等の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
工場 又は事業場の名称 及び所在地
三 号
一般粉じん発生施設の種類
四 号
一般粉じん発生施設の構造
五 号
一般粉じん発生施設の使用 及び管理の方法
2項

前項の規定による届出には、一般粉じん発生施設の配置図 その他の環境省令で定める書類を添附しなければならない。

3項

第一項 又は次条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第一項第四号 及び第五号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。