一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
号
工場 又は事業場の名称 及び所在地
三
号
一般粉じん発生施設の種類
四
号
一般粉じん発生施設の構造
五
号
一般粉じん発生施設の使用 及び管理の方法