地方公共団体は、建築物等の所有者、管理者 又は占有者に対し、特定建築材料 及び建築物等に特定建築材料が使用されているか否かの把握に関する知識の普及を図るよう努めるとともに、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、特定工事等に伴う特定粉じんの排出 又は飛散を抑制するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十八条の二十五 # 地方公共団体の施策
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正