国は、建築物等に特定建築材料が使用されているか否かを把握するために必要な情報の収集、整理 及び提供 その他の特定工事等に伴う特定粉じんの排出 又は飛散の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十八条の二十四 # 国の施策
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正