大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第十八条の十七 # 特定粉じん排出等作業の実施の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し、又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(以下 この条 及び第十八条の十九において「届出対象特定工事」という。)の発注者 又は自主施工者(次項に規定するものを除く)は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号
当該届出対象特定工事の発注者 及び元請業者 又は自主施工者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該届出対象特定工事の場所
三 号

当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における当該政令で定める特定建築材料の種類 並びにその使用箇所 及び使用面積

四 号

当該届出対象特定工事に係る第十八条の十五第一項第二号ロからニまで 及び第三号ロに掲げる事項

2項

災害 その他非常の事態の発生により前項に規定する特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合における当該特定粉じん排出等作業を伴う届出対象特定工事の発注者 又は自主施工者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

前二項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図 その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。