大気汚染防止法

# 昭和四十三年法律第九十七号 #
略称 : 大防法 

第十四条 # 改善命令等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい煙量 又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造 若しくは使用の方法 若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2項

第十三条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

3項
都道府県知事は、総量規制基準に適合しない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更 その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
4項

前項の規定は、第二条第二項の政令の改正、第五条の二第一項の地域を定める政令の改正 又は同項の都道府県知事が定める規模の変更により新たに特定工場等となつた工場 又は事業場については、当該工場 又は事業場が特定工場等となつた日から六月間は、適用しない