第六条第一項の規定による届出をした者 又は第八条第一項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造 若しくは使用の方法 若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第十条 # 実施の制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事は、第六条第一項 又は第八条第一項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。