都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん 又は有害物質に係る前条第一項 又は第三項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが十分でないと認められる区域があるときは、その区域におけるばい煙発生施設において発生するこれらの物質について、政令で定めるところにより、条例で、同条第一項の排出基準にかえて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる。
大気汚染防止法
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昭和四十三年法律第九十七号
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略称 : 大防法
第四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。
都道府県が第一項の規定により排出基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣に通知しなければならない。