認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第三項の規定による補償金の支払に代えて、これを供託することができる。
一
号
四
号
補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき。
二
号
補償金を受けるべき者が補償金を受領することができないとき。
三
号
認可事業者が補償金を受けるべき者を確知することができないとき。
ただし、認可事業者に過失があるときは、この限りでない。
認可事業者が収用委員会が裁決した補償金の額に対して不服があるとき。
五
号
認可事業者が差押え 又は仮差押えにより補償金の払渡しを禁じられたとき。