第三十一条第三項本文の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、認可事業者の請求により、物件の引渡し等を行うべき者(以下この条 及び次条において「義務者」という。)に代わって、物件を引き渡し、又は移転しなければならない。
一
号
義務者がその責めに帰すことができない理由によりその義務を履行することができないとき。
二
号
認可事業者が過失がなくて義務者を確知することができないとき。