大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第三十四条 # 物上代位

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第三項の先取特権、質権 又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金に対してその権利を行うことができる。