国土交通大臣 又は都道府県知事は、第十六条の規定によって使用の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を当該使用の認可を受けた事業者(以下「認可事業者」という。)に文書で通知するとともに、次に掲げる事項をそれぞれ官報 又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。
一
号
認可事業者の名称
二
号
事業の種類
三
号
事業区域
四
号
事業により設置する施設 又は工作物の耐力
五
号
使用の期間