大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第二十二条 # 事業区域を表示する図面の長期縦覧

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第十六条の規定によって使用の認可をしたときは、直ちに、事業区域が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。

2項

市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、第二十条において準用する土地収用法第二十四条第一項の規定により送付を受けた事業区域を表示する図面を、第二十九条第四項において準用する第二十八条第六項 又は第三十条第三項 若しくは第四項事業区域の全部の使用が廃止された場合に限る)の規定による通知を受ける日まで公衆の縦覧に供しなければならない。

3項

土地収用法第二十四条第四項 及び第五項の規定は、市町村長が第一項の通知を受けた日から二週間を経過しても前項の規定による手続を行わない場合に準用する。


この場合において、

同条第四項
起業地」とあるのは
「事業区域」と、

起業者」とあるのは
「事業者」と

読み替えるものとする。