大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第二十八条 # 権利の譲渡

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

使用の認可に基づく権利の全部 又は一部は、第十一条第一項の事業にあっては国土交通大臣、同条第二項の事業にあっては都道府県知事の承認を受けなければ、譲渡することができない

2項

前項の規定による国土交通大臣への承認の申請は、事業所管大臣を経由して行わなければならない。


この場合においては、事業所管大臣は、遅滞なく、申請書を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。

3項

第一項の規定による承認の申請書の様式は、国土交通省令で定める。

4項

第十七条の規定は、第一項の規定による承認について準用する。

5項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定による承認をしたときは、それぞれ官報 又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。

6項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、その旨を、事業区域が所在する市町村の長に通知するとともに、国土交通大臣にあっては関係都道府県知事に通知し、都道府県知事にあっては国土交通大臣に報告しなければならない。

7項
使用の認可に基づく権利の全部 又は一部を譲り受けた者は、譲渡人が有していた使用の認可に基づく地位を承継する。