大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第二十六条 # 占用の許可等の特例

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の規定に基づく認可事業者による事業区域の使用については、道路法、河川法 その他の法令中占用の許可 及び占用料の徴収に関する規定は、適用しない