国土交通大臣 又は都道府県知事は、使用の認可を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請に係る事業者に文書で通知しなければならない。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
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平成十二年法律第八十七号
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略称 : 大深度地下使用法
大深度法
第二十四条 # 使用の認可の拒否
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号