国土交通大臣 又は都道府県知事が使用の認可に関する処分を行おうとする場合の手続については、前二条に規定するもののほか、土地収用法第二十二条から第二十五条までの規定を準用する。
この場合において、
同法第二十二条、第二十三条第一項、第二十四条第一項 及び第二十五条第一項中
「事業の認定」とあり、
並びに同条第二項中
「認定」とあるのは
「使用の認可」と、
同法第二十三条第一項中
「場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から次条第二項の縦覧期間内に国土交通省令で定めるところにより公聴会を開催すべき旨の請求があつたとき その他」とあるのは
「場合において」と、
同条第二項 並びに同法第二十四条第二項 及び第四項中
「起業者」とあるのは
「事業者」と、
同法第二十三条第二項 及び第二十四条第一項から第四項までの規定中
「起業地」とあるのは
「事業区域」と、
同条第一項中
「第二十条」とあるのは
「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十六条」と、
同項 及び同条第三項中
「事業認定申請書」とあるのは
「使用認可申請書」と
読み替えるものとする。