大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第五十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

又はにおいて準用するにおいて準用するの規定による実地調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。