大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月14日 11時00分


1項

第九条 又は第三十二条第四項第三十七条第二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第二号の規定によって、収用委員会に出頭を命じられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたときは、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条において準用する土地収用法第十一条第一項に規定する場合において、都道府県知事の許可を受けないで土地に立ち入り、又は立ち入らせた事業者

二 号

第九条において準用する土地収用法第十三条の規定に違反して同法第十一条第三項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

三 号

第九条において準用する土地収用法第十四条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者 又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等(同項に規定する試掘等をいう。)を行った者

1項

第九条 又は第三十二条第四項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第三号の規定による実地調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第九条 又は第三十二条第四項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第一号の規定により出頭を命じられた者が、正当の事由がなくて出頭せず、陳述せず、又は虚偽の陳述をしたとき。

二 号

第九条 又は第三十二条第四項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第一号の規定により資料の提出を命じられた者が、正当の事由がなくて資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。

三 号

第九条 又は第三十二条第四項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第二号の規定により出頭を命じられた鑑定人が、正当の事由がなくて出頭せず、又は鑑定をしないとき。