この法律(第七条第三項を除く。)の規定中市町村 又は市町村長に関する規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区 及び総合区 又は区長 及び総合区長に適用する。
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
#
平成十二年法律第八十七号
#
略称 : 大深度地下使用法
大深度法
第五十条 # 指定都市の区及び総合区に関する特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号