大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

の規定によって国土交通大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。


ただし、その者が国 又は都道府県であるときは、この限りでない。

1項

又はにおいて準用する場合を含む。)において準用するにおいて準用するの規定による鑑定人 及び参考人の旅費 及び手当は、事業者の負担とする。

1項

この法律において準用するの規定により収用委員会 又はその会長 若しくは指名委員がする処分については、 及びの規定は、適用しない

1項
都道府県知事がした使用の認可に関する処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
2項
都道府県知事が使用の認可に関する処分についての審査請求の裁決をした場合には、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
1項

国土交通大臣のの事業に係る使用の認可に関する処分についての審査請求に対する裁決は、事業所管大臣の意見を聴いた後にしなければならない。

2項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、使用の認可についての審査請求 又は再審査請求があった場合において、使用の認可に至るまでの手続 その他の行為に関して違法があっても、それが軽微なものであって使用の認可に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、裁決をもって当該審査請求 又は再審査請求を棄却することができる。
1項

審査請求 又は再審査請求に対する裁決により使用の認可が取り消された場合において、国土交通大臣 又は都道府県知事が再び使用の認可に関する処分をしようとするときは、使用の認可につき既に行った手続 その他の行為は、法令の規定に違反するものとして当該取消しの理由となったものを除き、省略することができる。

1項

この法律において準用するの規定に基づく収用委員会の裁決に関する訴えは、これを提起した者が事業者であるときは損失を受けた者を、損失を受けた者であるときは事業者を、それぞれ被告としなければならない。

1項

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算、通知 及び書類の送達の方法については、の規定を準用する。

1項

この法律で定める手続 その他の行為を代理人が行うときは、当該代理人は、書面をもって、その権限を証明しなければならない。

1項
この法律に規定する国土交通大臣 又は事業所管大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
1項

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(の事業に関するものに限る)はに規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(の事業に関するものに限る)はに規定する第二号法定受託事務とする。

一 号

都道府県がにおいて準用する 及び 並びににおいて準用する 及び 並びに 及びにおいて準用する 及び 並びににおいて準用するの規定により処理することとされている事務

二 号

市町村がにおいて準用する 並びに 及びにおいて準用する 並びに 及びの規定により処理することとされている事務

1項

この法律(除く)の規定中市町村 又は市町村長に関する規定は、の指定都市にあっては、当該市の区 及び総合区 又は区長 及び総合区長に適用する。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続 その他の事項については、政令で定める。