大深度地下の公共的使用に関する特別措置法

# 平成十二年法律第八十七号 #
略称 : 大深度地下使用法  大深度法 

第十一条 # 使用の認可に関する処分を行う機関

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

事業が次の各号いずれかに該当するものであるときは、国土交通大臣が使用の認可に関する処分を行う。

一 号
国 又は都道府県が事業者である事業
二 号

事業区域が二以上の都道府県の区域にわたる事業

三 号

の都道府県の区域を越え、又は道の区域の全部にわたり利害の影響を及ぼす事業 その他の事業で次に掲げるもの

鉄道事業者がその鉄道事業(当該事業に係る路線 又はその路線 及び当該鉄道事業者 若しくは当該鉄道事業者がその路線に係る鉄道線路を譲渡し、若しくは使用させる鉄道事業者が運送を行う上でその路線と密接に関連する他の路線が一の都府県の区域内にとどまるものを除く)の用に供する施設に関する事業

認定電気通信事業者が認定電気通信事業(その業務区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く)の用に供する施設に関する事業

電気事業法による一般送配電事業(供給区域がの都府県の区域内にとどまるものを除く)、送電事業(供給の相手方たる一般送配電事業者 又は配電事業者の供給区域がの都府県の区域内にとどまるものを除く)、配電事業(供給区域がの都府県の区域内にとどまるものを除く)、特定送配電事業(供給地点がの都府県の区域内にとどまるものを除く)又は発電事業(当該事業の用に供する電気工作物と電気的に接続する電線路がの都府県の区域内にとどまるものを除く)の用に供する電気工作物に関する事業

イからハまでに掲げる事業のために欠くことができない通路、鉄道、軌道、電線路、水路 その他の施設に関する事業

四 号

前三号に掲げる事業と共同して施行する事業

2項

事業が前項各号に掲げるもの以外のものであるときは、事業区域を管轄する都道府県知事が使用の認可に関する処分を行う。